広告宣伝は一層厳しい行政見解を示される(更新日:2011/06/28)
ホール5団体風営法検討会のワーキンググループは6月22日、警察庁保安課から「ホールの構造・設備」に関する文書とともに、「広告・宣伝」のガイドラインに関する文書も受領。構造・設備に関しては規制緩和の意向が伝えられたのに対して、こちらでは適正な広告・宣伝が行われていないとして、厳しい姿勢が示された。警察庁は同文書で、「02年10月に表示例を示したにもかかわらず、隠語を用いて巧妙に規制から逃れようとするなど、依然として善良の風俗、清浄な風俗環境を害するおそれのある広告、宣伝等がまん延している」と指摘。「入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示」「大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について、設定状況等を示す表示」などの既存5項目について、あらためて事例つきで注意を促すとともに、「風営法19条の遊技料金等の規制に違反する行為が行われることを直接的、または間接的に示す表示(「大特価賞品」など)」と「遊技の結果について客の技量により差異が生じる余地をなくしていることをうかがわせる表示(「ハンドル固定」「目押しサービス」など)」の2項目を新たな違反表示項目として追記している。なお、「風営法19条の遊技料金等の規制に違反する行為~」については、「集客の目的でイベント等を開催し、来店者全員に対して景品を提供することを表示する場合は、著しく射幸心をそそるおそれがある方法で行われない限り、本件表示には該当しない」とも説明。ただし、この場合は不当景品類及び不当表示防止法等により、提供景品の価格は200円までとされていることなどを挙げ、業界団体に提供景品と提供方法のガイドライン策定などを強く求めている。
プレイグラフ
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