楽天市場

2011年6月28日火曜日

ホール5団体に行政が構造・設備の規制緩和

ホール5団体に行政が構造・設備の規制緩和(更新日:2011/06/28)

ホール5団体風営法検討会のワーキンググループは6月22日、警察庁保安課から「ホールの構造・設備」の規制緩和に関する文書を受領した。同文書では、「分煙意識の高まりを受けて、分煙パネルを設置するなど、店内に置かれる設備が形状、内容ともに多様化している」などとして、風適法施行規則第8条に定められている「見通しを妨げる設備」について言及。解釈運用基準上、「見通しを妨げる」とは概ね1メートル程度とされていることについて、「ことさらに客室の見通しを妨げるおそれが高い位置にない限り、原則として見通しを妨げる設備に該当しない取り扱いとする」ことが明らかにされている。具体的には「常時1.7メートル以上の高さに位置する設備(天井から吊り下げられている看板であって、下端が高さ1.7メートル以上のもの。いわゆる島の上部に設置される旗や看板であって、下端が高さ1.7メートル以上のもの)」「壁に付設される設備」などを、見通しを妨げる設備に該当しない事例だとして明示。しかも、「おそらく初」(ホール団体関係者)という図解入りで、わかりやすく説明している。ホール5団体では今年1月に風営法検討会を発足し、風適法および関連規則等の改善要望案の協議を開始。東日本大震災で一時中断するまでに行われていた2回の会議で、すでに「見通しを妨げる設備」の規制緩和は最優先要望事項とされ、行政当局にも伝えられていた。そのため、今回の行政見解はそれを受けてのものだと見られている。

プレイグラフ

0 件のコメント:

コメントを投稿