募玉による義援活動について警察庁見解(更新日:2011/04/12)
全日遊連は4月8日、「遊技客から寄付された“募玉”の取り扱い」に関する警察庁見解を都府県方面遊協に発出するとともに、ほかのホール4団体(日遊協・同友会・余暇進・PCSA)に送付した。東日本大震災に伴う各種義援活動の中で、一部の都道府県警および業界団体から、「ホールに義援箱を設置し、現金に代えて遊技球または遊技メダル(以下、遊技球等)の寄付を受けることの適否について」の相談が警察庁に寄せられていたため。それによると、遊技球等を募玉として客が寄付し、この数量に対応する金額と同額の現金を、当該店舗が義援金として遊技客名義で寄付する行為は、風適法に抵触するおそれがある。一方、客が寄付した遊技球等の数量に対応する金額と同額の現金を、当該店舗の営業利益から当該店舗名義で寄付するものであれば、「風適法上、問題にならないものと考えられる」としている。また、客が遊技の結果により得た遊技球等で交換して得た賞品について、被災地への送付を店舗に委託し、自らの名義で寄付することも、風適法に抵触しないとの見解を示している。
プレイグラフ
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