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2009年9月8日火曜日

メーカー対策部品を取り付けた状態で各種申請が可能に

メーカー対策部品を取り付けた状態で各種申請が可能に(更新日:2009/9/8)

警察庁保安課は8月25日付けで、「不正防止対策を施した遊技機の取り扱いについて」と題する文書を各都道府県警察などに通達した。通達によって、今後は対策部品を取り付けた状態で「検定を受けた型式に属する遊技機」として認定の申請を行うことが認められたほか、中古機を含む遊技機の増設、交替の承認申請が認められた。この取り扱いは、遊技機の製造業者が製作し、警察庁保安課及び都道府県警察が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないと確認した、いわゆる「メーカー対策部品」に限られる。

ゴト防止目的のメーカー対策部品の取り付けには届出書の提出が必要だが、従来、これが取り付けられた遊技機の認定や、中古機を含めて新たにホールに設置する際、また、その他都道府県公安委員会の承認を要する変更をする際には、本来、対策部品を取り外さなければ「検定を受けた型式に属する遊技機」として認められる申請手続をとることができなかった。警察庁保安課では、こうしたメーカー対策部品は対象遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないことを同課と都道府県警察が確認したものであり、また、一旦取り付けた対策部品を取り外さなければ認定又は承認の申請をできないことは、ホール営業者に「相当な不便を課すことになる」として、今回の取り扱いを決めた。



なお、認定申請時はすでに対策部品を取り付けたことの届出書がホールから提出されていることから、あらためてこれに関する変更の届出書を提出する必要はない。増設、交替の場合は、届出書が提出されていないことから、承認申請を行うとともに、この対策部品の取り付けに関する届出書が必要となる。


遊技通信

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