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2012年1月24日火曜日

警察庁が異常計数機問題でホールに注意喚起

警察庁が異常計数機問題でホールに注意喚起(更新日:2012/01/24)

警察庁生活安全局保安課は1月16日、計数機に関する注意文書をホール団体に発出。健全化機構による立ち入り検査で異常計数機の設置が確認されたホール営業者は、直ちに当該計数機の使用を中止し、修理等の措置を講じるよう求めた。また、使用を再開するときには、計数機メーカーの修理報告書の写し等を添えて、修理の完了を所轄署に報告することも求めている。異常計数機とは、遊技球等の数量を正しく検知しない計数機のこと。健全化機構では、遊技機に加えて、2011年4月から玉/メダル計数機を対象とした立ち入り検査もスタート。異常計数機については当該店舗に修理要請書を交付するとともに、検査結果を地元都道府県警に通報しているが、該当事例が後を絶たないことに以前から注意を促していた。今回の行政文書はそれを受けてのもので、警察庁は「異常計数の結果に基づいて提供された賞品は、いわゆる等価交換規制に違反する。また、異常計数の発生を認識していながら、異常計数機を営業の用に供することは、詐欺罪に該当する行為となる場合もある」と指摘。「警察としても、異常計数機について適当な措置が講じられたかどうかを確認するため、適宜の時点で当該営業所に立ち入りを実施する」旨、伝えている。

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