警察庁が、遊技機のウェブ連動サービスにクギ(更新日:2011/12/9)
警察庁保安課は12月5日、遊技機メーカー各社に対し、今後ウェブと連動してデジタルコンテンツをはじめとする「財物」を提供する遊技機の開発を行わないよう通知した。すでに市場導入されているものについては、ウェブサイトの内容を速やかに修正するように求めている。
今回の通知で指摘されたのは、主に遊技機の液晶上に表示されるQRコードを用いて特定のウェブサイトに接続させ、デジタルコンテンツなどを獲得できるサービスを提供している遊技機。警察庁では、プレイヤーが遊技行った結果に基づき、これら財物を提供を受けることが可能になるものは、仮に第三者からであっても、著しく射幸心をそそるおそれがあるとした。このため、これらサービスを提供する遊技機を用いたホールの営業行為も、風適法で禁止されている「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」での営業等に該当するおそれがあるとの見解を示している。ただし、これらのサービスが、遊技を行ったか否かに関わらず、客以外の一般大衆にも無料かつ平等の条件で提供される場合は除かれるとしている。
すでにメーカー各社ではこの通知を受け、組合などを通じ今後の対応についての協議をはじめており、まずは、どこまでが可能で、どこからが不可能なのかといったラインを見定めたうえで、当局との折衝にあたりたい考えだ。
遊技通信
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