都遊協が広告・宣伝規制等で組合員に注意文書(更新日:2011/08/09)
都遊協(原田實理事長)は8月2日、「『広告、宣伝等』および『構造及び設備』に関する警察庁通知について」と題する文書を組合員に発出した。警察庁が6月22日付でホール5団体に発出した二つの行政文書を受けてのもの。特に留意が必要な点として、広告・宣伝等の違反に該当する表示例における「入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示」ならびに「設定状況等を示す表示」を挙げ、「各ホールで実施する機種名、数字、店名等を冠した○○の日、または○○デー等のイベントは、法令に抵触するおそれがある。また、いわゆる隠語等の表示も対象となる」と注意している。「構造及び設備」に関する「見通しを妨げる設備」でないものの考え方についても言及。「『新台等』のいわゆる刺札、プレート等が1.7メートル未満の位置にある場合は、大きさにかかわらず、法令に抵触するおそれがある」として注意を促している。
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