楽天市場
2006年2月10日金曜日
パーラー社長から高級車受け取り、宝塚市長が逮捕
朝日新聞電子版によると神戸地検特別刑事部は2月7日、パーラー出店に便宜を図る見返りに神戸市灘区のパーラー経営会社の元社長関敬瀧被告(42)=法事税法違反で起訴=と大阪市北区のパーラー経営会社の社長福田宰治容疑者=電磁的公正証書原本不実記録、同供用容疑で逮捕=から、約800万円相当の高級車を受け取っていたとして兵庫県宝塚市長の渡部完容疑者(47)を収賄容疑で逮捕した。
調べによると渡部市長は、パーラーの出店規制がある宝塚市内での出店に際して便宜を受けたい趣旨と知りながら関被告と福田容疑者から03年11月、同市内の自宅にてセルシオ1台を受け取った疑いがもたれている。
グリーンべると
2003年7月7日月曜日
健全化センターの情報で、都内スロット専門店摘発
東京都遊連の東京都遊技場健全営業推進センター(健全化センター)からの情報に基づき、警視庁生活安全部保安課が摘発捜査していた四谷警察署管内のパチスロ専門店「沖スロ屋」店経営者が6月23日までに風適法違反(遊技機の無承認変更)容疑で逮捕された。
調べでは、「沖スロ屋」を経営するエース商事社長の西貝憲政容疑者は昨年7月から今年3月までの間、東京都公安委員会の承認を受けないで、ブローカー(通称:カバン屋)と結託し、7機種のパチスロ機計92台に不正改造した集積回路(IC)を取り付け営業していた疑い。
グリーンべると
2002年6月14日金曜日
風適法の一部改正、営業管理者証に規定新設
風適法内の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第1項の管理者に関する規定」は平成14年7月1日から施行されることとなったが、この中で風俗営業管理者証に係る規定が新設されるなど、店側の責任の所在をよりハッキリとさせる内容となった。
同規定の要点は以下の通り。
1.管理者に係る許可申請書の添付書類の追加:風俗営業の許可申請書の添付書類として選任する管理者の写真2票(管理者証に添付するためのもの)を提出。
2.管理者証の交付等に係る規定の新設:選任する管理者に公安委員会から「風俗営業管理者証」が交付される。今後「管理者証」の交付を受けた者は「管理者講習」に参加する際に「管理者証」を持参する(代理人による講習受講は認められない)。なお、管理者証に係る改正規定の施行前(7月1日以前)に風俗営業許可を受けた風俗営業者は、7月1日から3ヵ月以内に当該営業所の所轄警察所長を経由して各都道府県公安委員会に提出する。公安委員会では当該管理者について法第24条第2項各号のいずれにも該当しないことを確認した上で当該管理者に公安委員会から「風俗営業管理者証」が交付される。
3.特例風俗営業者の認定の基準の追加:管理者の選任及び管理者に係る業務の適正な執行を確保していない風俗営業者が特例風俗営業者の認定を受けることは適当ではないことから認定基準の一つとして「過去10年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと」が追加。
4.管理者の業務の追加:管理者業務の内容として当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況、その他の事項の点検の実施、及び記録の掲載について管理することについても明記された。
5.管理者講習の区分の見直し:講習効果を高めるため、現行では接待飲食等営業、遊技場営業という区分で分けられていた管理者講習を(1)接待飲食等営業 (2)遊技場営業(ぱちんこ屋等を除く) (3)ぱちんこ屋等と少なくとも3つに区分し、実施される。
6.管理者講習に係る書類の様式の見直し:管理者講習に係る受講申し込み書及び受講証明書についてはそれぞれ別々となり、A4サイズのものとなる。
グリーンべると
2002年2月8日金曜日
警察庁『金』と『貯玉』、「容認」解釈を明確化
日遊協は2月4日、先に警察庁生活安全局がまとめた「風適法等に関する法律等の解釈運用基準」を発表した。
この中でとくに注目されるのは、「遊技場営業者の禁止行為」を明記した箇所で、法第23条で禁止されている有価証券の提供に関し、『金地金』は有価証券にはあたらないとする解釈を示していることだ。『金地金』の景品提供を公式に容認するのは今回がはじめて。
また、貯玉・再プレイについても、「営業所ごとの会員カード等を利用して当該営業所内のコンピュータ等において、当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは、法23条第1項第4号にいう書面にはあたらない扱いとする」との初の解釈を示した(法23条第1項第4号…遊技球を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること)。
貯玉・再プレイは平成元年の事業開始当初より、23条に抵触する違法性が疑問視されていた。会員カードが玉を保管する証票に該当するのではないか、との指摘だ。これに対してJ-NET側(この事業の主体的企業)は、「カード自体には玉の保管を表示していない」としてその合法性を主張していた。今回の解釈はそれをはじめて法的に支持したものといえる。
警察庁・吉田生安課長は1月18日に行われた全日遊連の新年理事会で、同システムの法的位置づけの明確化について言及していた。